「産休と育休それぞれの給付金がもらえるタイミング」や
「男性にも積極的に育児休業を取得してもらおうという目的」で
厚生労働省が作った制度についてまとめていきたいと思います♪
<産休と育休それぞれの給付金がもらえるタイミング>
産休と育休ともに、休業中の日数に対しての補助金があります。
それぞれどのような違いがあるのでしょうか??
・産休
産休手当は一般には「出産手当金」と呼ばれ、1回(状況に応じ複数回に分けて申請可)の支給となります。対象休暇1日につき、給与(標準報酬日額)の約3分の2が支給されます。
支給されるタイミングは出産後に必要な書類を提出し、それが受理されてからになるので、出産後1~2ヶ月後くらいになります。
・育休
「育児休業給付金」は雇用保険から2ヵ月に1回、2ヶ月分の金額をまとめて支給されます。
金額は休業開始時の賃金の50%となっています。
<「パパ・ママ育休プラス」ってご存知ですか?>
「パパ・ママ育休プラス」とは、男性にも積極的に育児休業を取得してもらおうという目的で、厚生労働省が作った制度です。育児休業は子供が1歳になるまでが原則ですが、父親の参加によってそれを2ヶ月延長できるというものです。
取得できるパターンは3つあります。
1.両親が同時に育休が取得できる
母親は産後休業の後すぐに子供が1歳になるまでの間育児休業を取得します。
その時期に重なるようにして父親が子供の生後2~3ヶ月ころから1歳2ヶ月まで育児休業が取得できます。
2.父と母が交代で育休が取得できる
もしくは母親の育児休業が終了するタイミングと入れ替わるように、
子供が1歳から1歳2ヶ月になるまでの2ヶ月間だけ父親が育児休業を取得できます。
3.父親は出産時と子供が1歳になる時期に分けての取得が可能
父親は母親の産後休業の期間を一緒に休業した後、一度仕事に復帰したうえで、
再び子供が1歳2ヶ月になる前までの期間であれば育児休業が取得できます。
給付金の貰えるタイミングやどのように支給されるのか、どの程度もらえるのか、
そして男性が育休を取得し、父親の子育て参加によって育休期間の延長ができる制度、
どちらも知っていて損はないですよね!!
こういった制度ができたことによって二人三脚で子育てのできる環境は
夫婦・家族のキズナをより深めることができるんじゃないかな?と、
自分的にはとてもプラスな制度だと思いました。
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